報道によると、バレンティン選手は約1年前から別居中だったそうです。1月12日の夜マイアミ郊外にある妻と娘の住む家を訪れたのですが、ドアを開けてもられず、妻に電話して出てもらえなかったため、施錠していなかった窓から侵入し、2階まで妻を追いかけて腕をつかんだうえ、一緒にいた部屋に内側からカギをかけて外に出られないようにした疑いがあるということです。不法監禁と暴行罪に問われることになりそうです。
米国では、離婚に向けて、裁判所の関与のもと別居手続を先行させ、別居に際して子どもの監護養育や面会交流について取り決めをします。それに反して、無理やりに家に侵入して面会を無理に行うことは、場合によっては、刑法犯罪につながります。バレンティン選手の事件は、日本でも他人事ではありません。
日本法では、子どもと別居している親が面会を求める場合、面会するのは権利として認められていますが、まず、当事者同士で話し合いをします。話し合いが難しいようなら、家庭裁判所で調停を申立てて、話し合う場面を設定します。
最近話題になるDVの事件では、相手方からの暴力を受ける恐れから、接触を嫌って、面会交流になかなか応じないケースも少なくなりません。しかし、そのような場合には、無理強いをせず、家裁への申し立てを行うべきです。
15歳以上の場合には、子ども本人の意思を聞かなければならず、これを無視して進めることはできません。
面会の方法、日時場所等取り決めができない場合、親の都合よりも、子どもの都合を考えて行うことになります。幼い子どものケースで、直接親同士が顔を合わせたくない時には、橋渡ししてくれるサポート組織も有りますので、諦めずに交渉してみてください。<池田桂子>
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