2010年12月28日火曜日

急速に進む書物のデジタル配信~2010年著作権法の改正~

インターネットを活用した著作の発表が相次いでいます。最近では、ペーパーレスで、ネット配信だけという本も現れました。その背景にはデジタルコンテンツの流通促進のために急がれていた著作権の改正が2010年1月になされたことも背景となっているようです。情報通信を効率化するために、ネットワーク上のキャッシュサーバーやバックアップサーバーでの一時的な情報蓄積が複製にはあたらないと明記されたことは、通信事業者などにとっては安心材料です。

改正から1年が経過しましたが、改正は通信事業者のみならず、その他の事業者や市民にとっても、利用しやすいように変わった点がありますので、ご紹介します。
情報検索サービスに必要な行為は著作権者の許諾を得なくとも可能であることが明記されました。もっとも権利者がネット上で情報収集を拒否する旨の意思表示をしていたら別です。
あのとき流れていたあの音楽、演奏家がわからないけどちょっと使いたい、と言うとき、これまでは、著作権者の許諾が得られないと利用ができないのが実際でした。改正により、文化庁長官の裁定制度を利用し、また、供託金を供託する制度を利用すれば、裁定結果が出る前でも利用ができるようになりました。
また、インターネット販売での商品紹介用の画像が無許可で可能になりました。複製防止措置などの一定の措置を条件としますが、権利者の許諾なしに行うことができるようになりました。写真などの活用で、販売に繫ぐことが期待されます。
研究分野では、情報解析という目的で、音声、映像、文字列などの要素を抽出して比較分類することが行われています。解析技術開発は研究には欠かせないもの。できあがったデータベースはまた別の権利対象となりますが、様々な分野での研究開発の進展が進むと良いですね。

もう一つ、ご紹介したいことがあります。点字図書館等に限定されていた録音図書の作成が公共図書館にも拡大されました。デジタル図書の作成や映画・放送番組の字幕・手話の付加など今まで情報格差に悩まされてこられた障がい者の方々を支援する市民の方々にも朗報といえると思います。(K)

2010年12月21日火曜日

遺留分と債務について


遺留分と借金(債務)との関係について、平成21年3月24日に最高裁判所の判決がでましたのでその紹介をします。
左のような例で考えてみます。
 Aが死亡し(妻が先に死亡)、子どもが2人、B、Cがいます。Aの財産は1億円で、借金が9000万円あります。Aは財産全部をBに相続させるという遺言を残しています。
遺言によって遺産について自由に処分することが出来るのが原則ですが、兄弟姉妹を除く相続人については、遺言によっても侵すことが出来ない割合の権利を持っています(これを遺留分と言います。)。
 Cの遺留分の割合は、上の例では4分の1です。遺言によってBにすべての遺産が移ってしまいますので、Cの遺留分が侵害されており、CはBに対する意思表示で侵害された遺留分の回復を求めることができます。その遺留分の侵害額をどのように計算するかですが、上の例では(相続財産額―相続債務の全体)×4分の1―Cが相続で取得した財産―Cが相続によって負担した相続債務)
となります。
 ところで、借金等の金銭債務については、法定相続分(ここではB、C各2分の1ずつ)に従って、当然に分割されるというのが判例ですので、この場合、Cが相続によって、負担した相続債務額は、9000万円×1/2=4500万円となります。したがって、Cの立場からは、侵害額は、(1億円-9000万円)×1/4-(0―4500万円)=4750万円となります。
 ところが、Bの方からは、遺言で、Bが相続債務も負担するので、遺留分の侵害額を計算するにあたって、遺留分の侵害額に、相続債務の金額を加算させることは許されないとして、遺留分侵害額は、(1億円-9000万円)×1/4=250万円にすぎないと主張し、裁判となりました。
 以上のように、財産の金額と借金の金額が近い時には、大きな金額の差が出てきます。結局、最高裁判所は、Bの主張を認め、「遺言の解釈として、財産をすべて相続させるという遺言がなされた時は、通常、債務についてもすべてその相続人に承継させる趣旨と考えられますので、加算をすることは許されない」としています。
 また、Cが仮に、債権者からの請求に応じて、自分が相続した債務の4500万円を支払っても、それは後日、Bに請求する(求償する)ことができるだけで、遺留分侵害額にこの債務を加えることはできないとしています。
 確かに、財産をすべて相続した時には、相続をした人が借金(債務)も責任を持って支払うというのが通常の感覚であるとは思います。ただし、たとえば、Bが財産1億円を取得した後、借金を支払わなかったとした場合、どうなるでしょうか。Cは債権者との関係では、Bが財産を全部取得したからBが支払うことになっているということは主張することが出来ず、法定相続分で分割された4500万円の限度で支払いに応じなくてはいけません。支払いに応じた後、4500万円についてはBに請求することは出来ます。この場合、Bが取得した財産が残っていたりして資力があれば回収することも出来ますが、Bがこれを使ってしまったりして財産が残っていなかった時には、結局4500万円はBから回収出来なくなってしまいます。
 この最高裁の裁判については、債権者との関係では、法定相続分通りに債務が分割されるという考え方との関係で落ち着きの悪い感じをもっていますが、皆様はどう思われますか。(N)

2010年11月4日木曜日

労働審判の使い勝手は?

平成18年4月に労働審判制度がスタートして4年半が経過しました。従来、労働関係のトラブルで、裁判所が関わっていたのは、通常の訴訟と仮処分でしたが、長期化して解決にならないというのが現状でした。この制度では、裁判官と専門的な知識を持つ2名の労働審判官から構成される労働審判委員会が、3回以内の期日で、調停による解決を試み、調停が成立しないときには、事案に即した解決案を示します。平成18年には877件だった申立も、21年には3468件。都市圏で利用が増加しています。
リーマンショック以降、利用件数は大幅に増加しました。雇用終了などを争う地位確認請求事件が半数を占めています。賃金や退職金の請求事件がその残りの大半を占めています。通常訴訟では概ね1年以上の審理期間を覚悟しなければならなかったのですが、労働審判では、申立から終了までは平均75日。迅速な解決が図られているといってよいと思います(審判に異議があれば通常訴訟に移行も可能です)。
労働者にとっては、雇用保険の給付は大体90日から330日以内(3ヶ月から11ヶ月)なので、待機期間を入れても、雇用保険の受給期間内に労働審判なら解決が可能ということになります。
本人申立もありますが、当事者双方とも80%以上が弁護士を代理人として選任しています。短期間のうちに、証拠を選択しながらすべての主張をしなければならず、調停での要求額について他の事案の解決水準や事件の性質、もちろん法律論なども主張し、和解案に対しても言い分を用意しなければなりません。通常訴訟とは異なり、駆け引きなしに、主張・証拠を1回きりで全部提出することを求められるので準備は大変です。
法務部・人事部の考えているよりも、突っ込んだ現場の実情が要求されるケースも少なくないようです。
日弁連が行った当事者アンケートでは、この制度を利用した当事者本人の満足度は62%です。
調停成立が7割、審判が出されたうち4割が確定、8割が解決されているようですから、会社側でも、非公開のこの制度を利用して解決するメリットはあると言うことができます。
係争利益の小さな紛争は、都道府県労働局の相談や助言、あっせんや簡易裁判所での少額訴訟を利用する方法もありますから、紛争内容を吟味して、どの解決方法を利用するのか、考えてみることをお薦めしますが、労働審判は少しずつ定着してきているようです。(k)

2010年10月6日水曜日

営業秘密の管理―チェックシートはお役立ちツール!

優れた技術力をどう守るのかは、企業の戦略として重要です。特許を出願して、出願から20年発明を保護し、法の認めた譲渡可能な独占的な権利を取得するのがよいのか、それとも、ブラックボックス化して、営業秘密として不正競争防止法の対象として第三者に公開せずに守っていくのか、両者を使い分けることができれば何より万全なのですが、ベストミックスはなかなか難しいものです。
平成21年に、営業秘密の不当な取得行為を原則として刑事罰の対象とするなどの不正競争防止法の改正が行われたのですが、中小企業としては、なかなかそういったことまで手が回らないのが実情であるようにと思われます。
そこで、経済産業省では平成22年4月、法改正の「中小企業等における管理体制の導入の手順例や参考となる各種契約書の参考例」を開示しました。
これは、これから秘密管理体制を構築しようとする事業者(主として中小企業)や組織的な管理体制を再構築するために従来の管理体制の見直しを図ろうとする事業者(前同)にとって有効な示唆(問題点の気づき)を与えることを狙いとしています。「営業秘密管理チェックシート」の各得点を高めることによって、秘密管理性が認められる可能性を高くすることができる、というなかなかの優れものツールです。
「営業秘密管理チェックシート」における得点が低いことを理由として秘密管理性が直ちに否定されるものではありません。現状認識のための自社診断ツールとしての活用できると思いますし、管理体制を(再)構築する際の参照ツールとしても活用することができると思います。
 営業秘密として保護されるためには3つの要件が必要です。①秘密として管理されていること(秘密管理性)、すなわちアクセス制限やアクセスした者が秘密であると認識できること、②有用な営業上または技術性の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)です。しかし、秘密管理がしっかりできていない中小企業はとても多いのが実情です。
チェックシートは、裁判例の分析を踏まえ、管理方法を中心として項目化し、特に重要視されているものについて重み付けをしていますから、秘密管理性が肯定される可能性の高い管理を実践しているか否かについて自己点検をすることができます。一度やってみませんか。(K)

参考資料として、
秘密管理チェックシート www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

2010年9月9日木曜日

従業員の過労死で社長個人にも責任が・・

 会社の責任と社長の責任は別です。連帯保証等をしない限り、会社の買掛金その他の債務について、社長個人が責任を問われることはないというのが通常の理解です。
 しかし、会社法には、取締役が、その義務を執行する上で、悪意または重大な過失があって、任務を怠った結果、第三者に損害を与えた場合には、取締役個人が責任を負うという規定があります(会社法429条1項)。
 飲食店の調理場で勤務していた従業員の過労死(長時間勤務)について、取締役個人のこの会社法上の責任を認めた裁判例が最近出ています(京都地方裁判所平成22年5月25日判決)。この従業員は新入社員で、相当のプレッシャーを感じながら、死亡前の4ヶ月間の時間外勤務が毎月80時間を超え、会社も、1ヶ月間で100時間の時間外労働を6ヶ月に亘って認める労使間の協定(三六協定)を締結したり、基本給の中に80時間の時間外労働を組み込むなどしていました。従業員全般について長時間労働を是認する体制をとっていたもので、従業員に対する生命、健康への配慮が認められず、会社の責任と併せて、取締役の個人責任が認められました。因みに、この会社は一部上場の大企業です。
 コスト管理も大切ですが、働く人の職場環境も大事です。危険管理、労務管理を含めて、管理体制に問題があった場合、取締役の個人責任が追及されることは今後とも増えてくるでしょう。要注意です。(N)

2010年9月1日水曜日

就業規則の改定はお早めに―イクメンを育てていますか?

忙しいけれど、人を雇うからにはきちんと知識を得て変えておかなければなければならないのが就業規則の改定。特に、育児・介護に関しては、平成21年からの改正施行が相次いでいます。今年6月30日には、次の4項目が加わりました。改正のキーポイントは「育休期間を延長」「共働き以外も」拡大。男性の育児参加に注目が集まっています。特に「パパ・ママ育休プラス」規定は話題です。これまで企業に義務づけていた育休が取れる期間は、子どもが1歳になるまででした。この期間を、夫婦ともに育休を取る場合は1歳2カ月までに延長できることになります。たとえば、1歳まで妻が育休を取った後、夫が2カ月間育休を取れるといったようにです。改正前は妻が専業主婦や育休中だと夫は育休を取れませんでした。また、原則として育休は1回しか取れなかったのですが、夫の育休については、妻の出産後8週間以内に取った後、1年2カ月以内ならばもう一度取ることも可能です。労使協定で専業主婦のいる家庭は除外するという規定を設けていた企業もあったかと思いますが、今後はそうした規定は許されません。法改正の背景には深刻な少子化があります。出生率は1・37にとどまり、このままでは現役世代が減るばかり。育児の負担は妻に集中しています。育児休業取得率は女性90・6%に対し、男性はわずか1・23%。夫の家事・育児時間が長いほど第2子以降の出生割合が高いという調査もあります。女性が働きやすい組織や企業は、男性にとっても働きやすい仕事場です。仕事も家庭もどちらもバランスが取れてこそ、気持ちよく働けて効率も上がるはず。ワークライフバランスを大切にしたいものですね。(K)

2010年8月23日月曜日

お客様のための便宜を図る業者の責任とは?-ネット配信録画トラブル

インターネットの発達によって、ネット上配信される画像、映像を巡り、著作権法上多くの問題が発生しています。なかでも、放送されているTV番組を録画して、特定のお客に配信するというケースで最高裁の判断が待たれています。
ずいぶん前のことですが、カラオケスナック店で日本音楽著作権協会(JASRAC)の許可を得ないで、有料でカラオケ機器を利用させていた経営者に対し、損害賠償等の請求がなされた事件がありました。最高裁は昭和63年にカラオケ機器の支配管理をし、利益を上げているのはスナックの経営者であるとして、この二つの要素に着目して、直接操作していないスナックの経営者も「規範的に」利用行為の主体と認定しました。カラオケ法理という考え方が定着したかのようにその後もこうした考え方が裁判などで使われてきました。
この判決自体は法律関係者の間では概ね妥当なものと考えられていたのですが、直接的な著作権の侵害者だけでなく、ツールを開発・提供した者についても著作権侵害を認め、損害賠償の支払いやサービスの停止を命じる判決が出されていることから、この法理の拡大解釈により著作権侵害の範囲が必要以上に広く認定され、ソフトの開発等に伴うリスクが高まるのではないか、と危惧する意見も出されていました。
デジタル化・ネットワーク化が進む時代においても著作権保護を確保するために、著作権侵害を効果的に拡大防止すべきと同時に、著作物の利用の促進を図るという観点から、物理的利用行為によらずに著作権侵害に関与している者のうち、いかなる範囲の者を差止請求の範囲とすべきかについて、立法措置が望まれているところです。
ここ数年のインターネット回線を利用してTV放送を視聴可能にする様々なサービスがなされ、録画機器が売り出されていますが、それゆえに法廷に持ち込まれるトラブルも見受けられ、勝負は分かれています。
インターネット回線を経由してTV放送が見られる録画ネットというサービス提供者に対して、TV放送事業者が複製の差し止め(著作隣接侵害差止仮処分命令申立て)を争った事件で、H16年東京地裁、H17年知財高裁ともこれを認めました。―録画ネット事件
集合住宅向けにTV放送番組用ハードディスクビデオレコーダーシステムの販売者に対して、著作権―複製権および公衆送信権、著作隣接権―複製権および送信可能化権を侵害すると争われ、使用と販売の差し止め、廃棄を求めた事件では、H17年大阪地裁、H19年大阪高裁ともに差し止めを認めました。―選撮見録事件
ソニー製のロケーションフリーTVの構成機器であるベースステーションを用い、ユーザーがインターネットを通じてテレビ番組を視聴できるようにした、そのサービス提供会社に対して、送信可能化行為および公衆送信行為の差止めと損害賠償を求めた事件で、「特定の一主体に送信しているといざわるを得ないから」「本件サービスのおける個々のベースステーションは、『自動公衆送信装置』に当たらず、債務者の行為は、著作権法2条1項9号の5に規定する送信可能化行為に当たらないというべきである」と判示し、H20年6月東京地裁は棄却し、H21年1月知財高裁も棄却しました。―まねきTV・ロケフリ事件
この事件は、ロケフリが家電量販店でごく普通に販売されていて、海外に赴任する人や、民放局の少ない地方に転勤する人などに購入されていたことや、民放テレビ局とNHKが訴えていたもので、まねきTVを運営していた店側の全面勝訴となって、話題になりました。 
H20年5月東京地裁、H21年1月知財高裁で、著作権および著作隣接権(録音、録画による複製権)を争った事件があり、これも注目を集めました。ハードディスクレコーダー2台1組のうち日本国内に設置した1台でTV放送を受信し、インターネットにより録画データを転送して、海外にいる利用者が貸与されたかまたは譲渡されたもう一台で視聴を可能となるサービスの提供が争われ、東京地裁では侵害が認められたが、高裁では侵害されないとの判断が示されました。―ロクラクⅡ親子機能付きビデオデッキ事件
この事件で、東京地裁は、カラオケ法理を引きながら、要素を6つに分けて分析し録画指示が利用者の手元にある子機でなされるにしても、親機の設置管理は有力な要素で業者の実質的な支配下にあると判断したのに対して、高裁は6つの要素、①サービスの目的②機器の設置・管理③親機と子機の通信管理④複製可能な番組の範囲⑤複製のための環境整備⑥業者の経済的利益を検討して、「もっぱら利用者が子機を操作することによってのみ実行される」「業者が実質的に支配しているとはいえない」として、請求を棄却しました。
そもそも著作権30条1項で、私的領域で行われる複製に限定して適法としたのは、そうした私的利用が微々たるもので権利者に与える影響は少ない、捕捉も困難などという理由でした。業者を利用する、業者が提供するサービスは、個人利用の環境提供のお手伝いなのか、事業として放送行為を利用しているのか、従来のカラオケ法理だけでは、うまくゆかないあたりをどう説明するのか難しいところです。
法律家としても、業者さんから対処法を聞かれたら、当面どうしましょう、と悩むところではあるのです。(K)

2010年7月29日木曜日

改正されれば大きく変わる/独占禁止法の新たな展開-審判制度の廃止へ

平成22年平成22年3月、公正取引委員会の審判制度が全面的に廃止される独占禁止法の改正法案が閣議決定されました。国会情勢等でストップしていますが、今年の検討課題であり、不服申立手続が大きく変わろうとしているので注目です!
公取委の排除命令は企業活動に多いに影響を与え、課徴金は最近では算定料率の上昇により制裁的な意味合いを持つ不利益な処分を伴なうようになってきました。不幸にして、公取委の摘発を受けた場合には、新たな制度としての事前手続きの特徴をよく理解したうえ、また、裁判所に対する説得的な主張立証を試みる姿勢が重要になると思われます。
改正法案では、現行52条以下の審判制度に関する条文が削除され、排除措置命令、課徴金納付命令および競争回復措置命令ほかの公正取引委員会の決定に関する不服申し立て(抗告訴訟)は、直接、裁判所にできることになり、東京地方裁判所がその専属管轄権を持つとしています。
もう少し具体的に言えば、公取委の行う事前手続きとして、手続管理官が創設され、聴聞が行われますが、当事者の主張する論点整理報告書が作成され、これは、裁判所での判断にも活かされることになる模様です。現行の手続きでは、証拠について、公取委の担当者から説明を受けるだけですが、改正点として、公取委が認定した事実を起訴づけるために必要な証拠の開示や自社関係者に限り供述調書を謄写することも検討されています。
裁判所での取消訴訟に関しては、被告となる公取委側の主張立証での質と量が議論されるところです。
気になるのは、企業や事業者が排除措置命令を争うとしても、措置命令の執行力は失効しないという現行の制度がどうなるかです。取消訴訟への移行に伴い、執行免除制度は廃止され、通常の行政処分と同様、執行停止制度(行政事件訴訟法25条)により対処することになり、損害の回復困難性を積極的に裁判所に訴えていくことなります。
弁護士の立会権などの手続保証の観点から1年かけて、今後検討されることになっていますが、実務に大きな影響を与えそうです。(K)

第三者委員会

企業、病院、学校、様々な組織で不祥事が起きると「第三者委員会」なるものが立ち上げられることが多くなりました。徹底した原因究明は再発防止につながります。専門家の知見が社会に役立つ場合は少なくないと思います。「第三者委員会」がどんなものか興味のある方は日弁連の最近発表したガイドラインが参考になります。(K)
 

2010年7月26日月曜日

ブログ始めました

 ブログ始めました。
 新しい法令や裁判例の紹介、自分自身が取り扱い、参考になるようなケースなどのご紹介などをしていきたいと思います。
 さて、今回は、今年7月から施行された臓器移植法の改正法の話です。これまでは、本人の書面による積極的な同意がなければ、家族の意思だけでは、臓器提供が出来ませんでした。また、15歳未満の子どもからの臓器提供も、子どもの脳には復元力があって脳死状態にあるといっても未解明な部分があることから、許されていませんでした。そのため、外国へ出かけて移植を受けるといった事例が増え、今回の改正となりました。
 改正法では、本人が積極的に臓器提供を拒否している時はだめですが、本人の意思がはっきりしないときは、家族の承諾で臓器提供が可能となり、また年齢制限がなくなりました。ただ、児童虐待の結果、脳死に至ったような例では、家族の意思で臓器提供をさせるのは妥当でないため、18歳未満の場合は、児童虐待の調査が義務づけられています。
 また、15歳以上の場合は、親族への優先的な臓器提供が認められています。今までは本人の意思がはっきりしている時にしか、臓器提供は認めらませんでしたが、今後は、はっきりしないときは家族が決めることになり、家族としては、本人に聞いたらどういう返事をするだろうかということを考えながら、判断することになります。ただ、脳死状態の人は、人工呼吸器で生かされているとはいえ、外見上は、呼吸もし、肌も血流によりピンクで死んでいるようには見えません。頭では理解できても、心情的にお別れが出来ていない段階で、臓器提供を求められ、家族が重い決断を迫られる場面が今後は増えてくると思います。これを機会に、万が一の場合にどうするのか、例えば、もし交通事故に遭って脳死状態になり、臓器の提供を求められたらこれに応じるのかなど、家族でじっくり話し合ってみるのもいいのかもしれません。家族の絆が深まるきっかけにもなると思います。(N)