2014年3月18日火曜日

独禁法改正-公正取引委員会の審判制度廃止で、どう変わる?

カルテルや入札談合、不公正な取引方法の禁止などで事業活動の不当な拘束が問題となるとき、独占禁止法は、公正取引委員会が排除命令を出したり課徴金の納付命令を出したりすることがあります。こうした命令に不服がある場合に公正取引委員会による審判手続きが、従来行われてきました。行政処分をした公正取引委員会が自らその行政処分の適否を判断することには、かねて公正さに欠けるのではないかという批判がありました。

昨年127日に成立した独占禁止法の改正法では、審判制度は廃止され、一般の行政処分と同様に第一審は地方裁判所に委ねられることになりました。また、独禁法という専門性の高い分野ということや公正取引委員会の行った排除措置命令等にかかる抗告訴訟であることから、東京地方裁判所の専属管轄とされました。3人ないし5人の裁判官の合議体によって審理されます。

さて、公正取引委員会による排除命令等の処分がなされるにあたって、その前にどのような手続きがなされるかですが、改正法では、排除措置命令の名宛人となる当事者から口頭で意見聴取をすることが原則とされており、事件毎に指定される手続管理官(公正取引委員会の職員)が意見聴取を行います。この時、当事者は代理人を選任することができます。ここでいう代理人は、弁護士、弁護士法人、または公正取引委員会の承認を得た適当な者に限ります。

意見聴取の初回期日には、当事者は意見を述べますが、手続審査官の許可を得て審査官に対して、質問することができますし、あるいは、陳述書と証拠を提出することにより意見聴取に替えることもできます。聴取した内容は報告書にまとめられ、また手続管理官による調書が作成されます。

改正法では、公正取引委員会が認定した事実を立証する証拠の閲覧及び謄写にかかる規定が設けられました。もっとも、第三者の利益を害する恐れがあるなど正当な理由があるときには、閲覧を拒否されることもあります。

今回の改正法は、公正取引委員会の処分前の手続きについて、証拠の閲覧や謄写の規定を整備するとともに、公正取引委員会の行った処分に対しては、直截に裁判所で争うことができるようになり、大きな変化があります。<池田桂子>

2014年3月12日水曜日

刑の一部執行猶予制度の新設について


刑事事件で裁判をうけた場合、判決では、実刑の場合と執行猶予の場合があります。

実刑は、実際に刑務所に服役するもので、執行猶予がつく場合は、服役せず、執行猶予期間中に再び他の犯罪を犯す等のことがなければ、刑の言渡が効力を失って、服役しなくてもよくなります。執行猶予の場合、判決で、たとえば「懲役2年、執行猶予4年」といった形で、刑の言渡がなされます。今までは、執行猶予は刑の全期間を通じるもので、その一部の執行猶予、たとえば1年は刑に服し、残り1年を執行猶予とするということはできなかったのですが、こうした一部執行猶予の法律が平成256月に成立し、3年以内に施行される予定です。

初犯ないし前刑の服役を終わって5年を経過した人等については、3年以下の刑の言渡しを受ける時にその刑の一部の執行猶予の判決を言い渡すことができます。実刑を受けて服役し、満期前に仮釈放により社会復帰する場合と比べて、一部執行猶予の方が、社会への復帰の意欲を促したり、早期の社会更生につながるという点で、望ましいと言えます。

また薬物犯罪については、累犯者についても、刑の一部の執行猶予を言い渡すことが出来、但し、このときは、保護観察をつけなくてはいけないことになっています。保護観察付の執行猶予の場合には、生活上守るべき条件をつけたり、保護観察官や保護司への定期的な面接を義務付けられます。また、今回、この守るべき条件の中に、社会貢献活動をすることを義務付けることが出来るようになりました。

刑務所における施設内処遇と社会内処遇を組み合わせ、弾力的に対応することが出来て再犯防止や改善更生に有用であるということが法改正の建前となっていますが、背景には、過剰収容の問題があります。徐々に緩和されているとはいえ、依然として、刑務所は慢性的な過剰収容の状態にあるといわれています。一部執行猶予により、その収容の回転率を良くしようという思惑も窺われ、建前通りには受け取られないところもあります。
 
報道によると、平成24年の検挙者のうち、再犯者の占める割合が過去最悪の45.3%と高くなっています。そのうち、薬物事犯はさらに高く、平成25年の警察庁による覚せい剤事犯の上半期の速報値で、再犯率は63.5%です。就職支援、薬物濫用の防止プログラム等、社会内処遇の充実も図らなければ、再犯率を逆にアップすることにもなりかねません。今後の運用・動向を見守って行く必要があります。(池田伸之)

2014年3月4日火曜日

誤嚥事故をめぐる裁判例の現状~その3~

前回までは、どういった具体的要素を考慮して、介護施設側に責任が認められるかについて整理を行いました。そこで今回は、責任が認められる場合に、どの程度の損害が賠償内容として認められるかについて、見ていきたいと思います。

3.なにが損害として認められるか、金額はどれくらいか
損害としては、死亡事故であるため、大きく「亡くなった本人の損害」と「遺族の損害」に分けて考えることになります。

以下、これらについて詳しく見ていきます。

⑴ 亡くなった本人について生じるもの
①逸失利益:死亡したことにより、得られなくなった利益の賠償
亡くなった方の収入(給料や年金など)がその内容となり、例えば年金の場合には、その平均余命分と算定されることになります。(年金が逸失利益検討の対象になるということについては、最高裁平成11年10月22日判決参照。)
但し、誤嚥事故の被害者本人は高齢者であるため、逸失利益そのものは、それほど大きな金額にはなりません。
また、得られるはずの利益がある一方、支出を免れるものもあるので、そうした点を控除することになります。前回(誤嚥事故をめぐる裁判例の現状~その2~)紹介した、京都地裁の裁判例においても、平均余命を全うしたとしても、本人に相当の介護が必要で、その状況も進行している事情のもとでは、得られる年金等も全て生活費、介護費や医療費等に費消されてしまうとして、逸失利益はないと判断しています。

②慰謝料:事故に遭った本人の精神的な苦痛に対する賠償
金額は、事案によって開きがあり、一般化することは難しいと言えますが、概ね1000万~2000万円とされることが多いように思われます。
上記京都地裁の事案では、本人の年齢も若い(50代)ものであって、2100万円という金額が認められています。
また、同じく前回紹介した水戸地裁の事例では、4か月間の植物状態を経たこと、相当の高齢(86歳)であったこと、既往歴などを考慮し、1500万円と認定されています。

③ 葬儀費用
相当と認められる範囲において認定がされています。実際にかかった金額全てが賠償されるわけではありません。

④ その他
入院などを経て死亡した場合には、かかった医療費や付添看護費といった項目も、相当な限りにおいて認定されています。
上記水戸地裁判決では、付添看護費として、日額5000円を認めています。(期間としては、134日分。)

⑵ 遺族について生じるもの
①慰謝料:事故によって肉親を失ったことに対する精神的苦痛の賠償
これも、金額について明確な基準はありませんが、100万~300万円程度に分布するのではないでしょうか。金額の算定にあたっては、亡くなった本人との関係性なども考慮されています。
上記京都地裁の裁判例では、配偶者について、事故まで献身的に難病の介護をしてきた点などを挙げ、300万円を認定しています。
また、さいたま地方裁判所平成23年2月4日判決(判例秘書搭載)では、おむつと尿取りパットを誤嚥した事例において、子どもの慰藉料を100万円と認定しています。

②弁護士費用
これについては、実際にかかった(弁護士に支払った)費用そのものではなく、上記の損害の合計額の10分の1程度と認定されることが多いように思われます。

⑶ これまで見てきたように、損害額については、事案によって認定される幅があるということになります。
賠償請求の中心は、過失や注意義務違反の立証になるということは、前回までにお話ししていますが、そこに現れる具体的な事情・事故の状況というものが、損害額の認定にも、一定の役割を持ってくるというわけです。
(上杉謙二郎)